宅建業者に対する免許取消処分について。

gokakuさん
(No.1)
宅建業者に対する免許取消処分について質問です。過去問平成27年43問  選択肢3では、
宅地建物取引業者C(甲県知事免許)は、乙県内に所在する土地の売買の媒介に関し、契約の相手方の自宅において相手を威迫し、契約締結を強要していたことが判明した。この場合、甲県知事は、情状が特に重いと判断したときは、Cの宅地建物取引業の免許を取り消さなければならない。
とあり、正解は◯です。万が一この事由で免許取消にあったら、処分された日から5年間は免許を受けられない認識で良いでしょうか?  よろしくお願いします。
2024.09.23 11:36
とりさん
(No.2)
ですね。

業者が5年欠格になるのは、三大悪を原因とします。
①不正の手段で免許を受けた  
②業務停止に違反した
③業務停止で情状が特に重い。

今回は③となりますから、当該法人は免許5年欠格+当該法人の役員は登録消除となり、個人に5年欠格です。
2024.09.23 13:01

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