不動産取得税についての質問
名無しさん
(No.1)
平成18年試験問題で、下記の問題が[正しい]となっているのですが、「当該宅地の価格の2分の1」と言う表記でも正しいのでしょうか…。「宅地の価格」の部分が「固定資産税評価額」なら正しいのは分かるのですが…。また何か別の特例があるのでしょうか…。
試験が近くなってきたので、同じような問題が出ると間違えてしまいそうだなと心配で質問させて頂きました。
“令和6年4月に宅地を取得した場合、当該取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該宅地の価格の2分の1の額とされる。”
[正しい]。宅地を取得した場合、不動産取得税の課税標準を2分の1にする特例があります(地方税法附則11条の5第1項)。
2024.09.24 02:23
クロネコさん
(No.2)
固定資産税で2分の1になる特例があること(床面積50㎡以上280㎡以下の新築住宅で120㎡までの部分について)と勘違いされているのではないでしょうか?
2024.09.24 05:17
名無しさん
(No.3)
ご回答ありがとうございます。
クロネコさんのご指摘を受け、再度しっかりと読み直してみると、「当該宅地の価格の」の前に、ちゃんと「課税標準は」という文言がありました。
「当該宅地価格」と言う文言にばかり目がいき、「宅地価格?契約金額ってこと??」っとなっておりました。
試験ではこのような事のないよう気をつけたいと思います。
ご回答ありがとうございました!!
2024.09.24 20:52
OSSUさん
(No.4)
こちらをご覧ください。不動産の価格(課税標準)となっております。算術式が、不動産の価格(課税標準)としており、最後に、販売、購入価格ではないと注釈を入れています。
2024.09.24 21:38
名無しさん
(No.5)
ご回答ありがとうございます。
確認させて頂きました。
確かに、土地の価格(評価額)とされており、売買価格からの算出はできませんとも書かれておりました。
分かりやすいページをご教示いただき、ありがとうございました。
2024.09.24 22:02
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