免許について
ケンさん
(No.1)
宅地建物取引業者がaを代理しaの所有するマンション、を不特定多数に反復継続して分譲する場会aは免許を、受ける必要はない。
答えは必要あり、なんですが、どうしてでしょうか?
平成26年問26 イ の問題です。
恐れ入りますがどなたか教えてください。
2024.02.19 11:51
tkkyoyasu@さん
(No.2)
>宅地建物取引業者がaを代理しaの所有するマンション、を不特定多数に反復継続して分譲する場会aは免許を、>受ける必要はない。
実際に販売を行う業者側に免許が必要なのは直感的に理解できると思いますが、民法上代理権の効果は本人に帰属するため、売主として宅建業者に媒介や代理を委託したとしても売主が不特定多数に反復継続して販売していることに変わりありません。
そのため、売主として宅建業の免許が必要となります。
分解すると、下のとおりの3つの条件が揃っています。
宅地・建物⇒マンション
取引⇒分譲(売却)
業⇒不特定多数に反復継続
2024.02.19 15:38
ケンさん
(No.3)
ご回答ありがとうございました。
民法上代理権の効果は本人に帰属するため、という視点に欠けていました。
勉強になりました、
2024.02.20 21:10
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