保証協会について

ケンさん
(No.1)
宅地建物取引業者は、保証協会の社員の地位を失った時は、当該地位を失った日から1週間以内に営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。

とありますが、すでに地位をうしなっているのであれば、供託しようとしないのが、実情ではないでしょうか?

また、営業保証金についてですが、不足の通知があってから二週間以内にの供託しないと、地位を失う、という理解であってますでしょうか?

また通知がなくても、保証金が使われたことを業者自身が認知していた場合には三週間以内に供託しないといけない、など規則はありますでしょうか?

大量の質問で申し訳ございませんが、どなたかご回答いただければ幸いです。
2024.02.20 21:18
さかなさん
(No.2)
一つ目
  保証協会に居場所はなくなりましたが、多額の営業保証金を供託してでも宅建業を継続したい若しくはしなければならない事情のあるケースが可能性としてはあります。こういったものに対応するために本規定があるのだと思われます。

二つ目
  ①営業保証金の供託に関して、還付等により供託していた営業保証金が不足したときは、通知を受けてから2週間以内に不足額を供託しなければなりません(またその2週間以内に届出も行う必要がある)。もしこの規定に反して供託をしなかった場合、監督処分として指示処分又は業務停止処分を受けます。営業保証金を供託した業者に社員という概念はありません。
  ②保証協会に加入している場合、還付等により供託していた弁済業務保証金が不足したときは、保証協会から通知を受けた日から2週間以内に還付充当金を納入しなければ、社員としての地位を失います。
  質問に「営業保証金」と「地位を失う」という言葉が混同していたので、一応両方書かせていただきました。

三つ目
  特にそういった規則はありません。通知によって支払いが確定するので、逆にいえば通知が来ない限りは払う必要はないことになりますね。

私の回答があなたの助けになれば幸いです。
2024.02.21 03:48
ケンさん
(No.3)
さかな様

ご回答ありがとうございます。

宅建業を続けるためにも納付が必要なのですね。

また通知が来ない限り、納付の義務は発生しないのですね。

ご教授ありがとうございました。

けん
2024.02.21 23:51

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