専任の取引士について
かなさん
(No.1)
[正しい]。宅地建物取引業者は、専任の宅地建物取引士の数が法定数(事務所では5人に1人以上)を下回ったときには、2週間以内にこれを是正する措置をとらなければなりません (宅建業法31条の3第3項)。
成年者である専任の取引士と書いていますが、
未成年でも役員であれば専任の取引士になれるから
「誤り」ではないかなと思ったのですが、未成年の役員は成年者とみなされているから「正しい」ということですか?
2024.02.19 05:12
たまちゃんさん
(No.2)
宅建業者は事務所に従事する者5人に1人以上の割合で、成年者である専任の宅建士を
設置しなければならず、欠員になった時は2週間以内に必要な措置をとらなければ
いけないかどうかを聞かれているので、正解です。
2024.02.19 16:58
一昨年合格者さん
(No.3)
2024.02.20 02:15
nekoさん
(No.4)
未成年でも役員であれば、その人は問題の「成年者である専任の宅地建物取引士」のグループに入るということです。そのグループに欠員がでて法定数に満たなくなったということだと思います。
「みなす」とあるので恐らく業者名簿の専任の宅建士欄に無くても良いのかと思います。このあたりの実務のことはよくわかりません。
2024.02.20 13:23
宅建女子さん
(No.5)
>「成年者である専任の宅地建物取引士とみなす」(31条2項)
「みなす」という言葉はしっかり押さえておいたほうがいいです(民法で重要になってくる)。
以下、弁護士サイトの抜粋ですが
【法律用語としての「みなす」とは、事実がどうであるかに関わらず、その事実があったものとして取り扱うという意味の言葉です。反証が認められる「推定する」とは異なり、「みなされた」事実についての反証は認められません。】
つまりですね、31条2項に照らせば「一応、専任宅建士の中に入れとく」とか、「5人に1人と考えてもいい」とか、そんな曖昧な感じじゃなくて、これは明確に【成年者の宅建士】となります。通常の成年者の宅建士と同等です。
だとすれば、名簿や標識に記載されますし、契約上の責任も生じます。
「少年A」で商売はできません。
2024.02.22 12:27
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