平成25年問43
ぷーさん
(No.1)
平成25年問43 肢3について
解説文の後半に
「取締役に就任していなくても、政令で定める使用人(事務所の代表者)になっている場合には免許を受けることはできません。」
とありました。
これは例えばこの政令で定める使用人が代表者でなければ(たとえば平社員などになっていれば)、5年経過していなくても免許OKということなのでしょうか。
宜しくお願い致します。
2023.10.10 23:55
LPSさん
(No.2)
>解説文の後半に「取締役に就任していなくても、政令で定める使用人(事務所の代表者)になっている場合には免許を受けることはできません。」とありました。
>これは例えばこの政令で定める使用人が代表者でなければ(たとえば平社員などになっていれば)、5年経過していなくても免許OKということなのでしょうか。
条文に書いているように、「法人でその役員又は政令で定める使用人は~」とあるので、一般社員に降格させたりクビにした場合は、該当する者がいなくなるため、会社は免許OKとなります。
2023.10.11 00:55
ぷーさん
(No.3)
>LPSさま
コメントありがとうございます。
会社にいても降格していれば大丈夫なのですね。。知りませんでした。
教えて頂きありがとうございました!
2023.10.12 18:40
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