無権代理人の相続について

たきさん
(No.1)
理屈がわからない文章が出てきたので、どなたか教えてくださいませんか。

無権代理人を本人と共に相続した者が、その後、本人を相続した場合は、無権代理人が本人を相続した場合と同じ効果が生じる。

無権代理人が勝手に誰かと契約した後死亡し、本人とAが共同相続したところ、本人が追認しないまま死亡したのでAが本人を単独相続した、という設定です。この場合Aは追認を拒絶できないとあるのですが、状況がしっくりこなくて。どうしてまた先に書いたように無権代理人が本人を相続したのと同じ効果が生じるのでしょうか。先に亡くなった無権代理人が再登場する流れが掴めません。これではAはとんだとばっちりではないですか。
2023.10.10 22:27
こじろさん
(No.2)
おつかれさまです
すみません、登場人物をこちらで整理して説明させてもらいます

A=夫で無権代理人
B=妻(本人)
C=AとBの子

①Aが無権代理でBの土地を売却
②A死亡→BとCがAを共同相続
③B死亡→CがBを相続

これが流れです
たきさんの疑問はなぜこれでCが追認拒絶できないのかということですよね

まず人型の入れ物を想像してください
Aが死んだ時点で、BとCの中にAが入ってきます
この段階ではBは「本人の中に無権代理人」が入った状態です。外側の器は本人ですので、ここでは本人として追認拒絶できる状態です
一方、Cはこの売買契約においてはなにもしていないので、無権代理人であるAを包括承継します
つまり、無権代理人の器になります

そこに、Bが死んでCの中に入ってきます
なので、Cは無権代理人の器ですので、「無権代理人が本人Bを単独相続」した形になります
よって、Cは追認拒絶できないという結論になります
判例としては最判昭63.3.1です

ややこしいんですが、Cがとばっちりを受けたように見えますが、その気になれば相続放棄もできました
こんな父親の相続を受けた以上、義務も権利も債権も債務も負ってしまうということです

長文すみません!
2023.10.10 23:08
たきさん
(No.3)
ありがとうございます。
そうですね、よく考えるとただの相続ということでしょうか。嫌なら相続しなければよいということですね。
ということは、本人が相続した段階で追認拒絶はできず相続を放棄してもよかったし、本人が亡くなったので同じことが子にも起こったということ、でよろしいでしょうか。

頭の中がごっちゃになっていました。
2023.10.11 07:23
こじろさん
(No.4)
子への相続の流れだけを別に考えるとわかりやすいかもしれません

子からすると、無権代理者をまず相続しますよね
この時点で子は無権代理者です
そのあと子は本人を相続していますので、無権代理者が本人を相続した、という形になります
2023.10.11 09:25

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