令和3年問44

権利関係ノー勉マンさん
(No.1)
宅地(代金1,000万円。消費税等相当額を含まない。)の売買について、売主から代理の依頼を受け、買主から媒介の依頼を受け、売買契約を成立させて買主から303,000円の報酬を受領する場合、売主からは489,000円を上限として報酬を受領することができる。
→答え  ○

以下、解説です。
即算式に従って計算すると、
1,000万×3%+6万=36万円
報酬には消費税が課税されるので、
36万×1.1=39.6万円
👆この消費税課税がよくわかりません。宅地は非課税じゃないんでしょうか。持っているテキストにも宅地は非課税と書いてありよくわからず困っています。
2023.10.11 00:10
5日で合格目指すマンさん
(No.2)
その消費税課税は、報酬にかかる消費税だと思います。

問題文冒頭に宅地(代金1000万、消費税等相当額含まない)と書かれているため、そのまま計算すれば良いと思います。(伝わりにくくすみません)
2023.10.11 00:22
LPSさん
(No.3)
報酬の計算に使う売買代金と、報酬は別の話です。
宅建業者に支払われる報酬には、消費税が課税されます。
宅地が非課税というのは、報酬ではなく売買代金の話です。
ですので、消費税を含まない売買代金の3%+6万を計算したあと、消費税分をプラスしなくてはなりません。


売買される目的物(宅地・建物など)が非課税かどうかというのは、報酬計算のベースとなる売買代金の確定に必要な情報なので、そこをひと捻りするのに使われます。

もし宅地が非課税だという知識が無ければ、『宅地(代金1,100万円。消費税等相当額を含む。)』と書いてあったら、報酬金額計算のベースをつい1000万にしてしまいますよね。

もっとも、本問のように「消費税等相当額を含まない」と書いてあったら、宅地だろうと建物だろうと書いてある売買代金をそのまま計算に使うだけなので、あまり引っ掛けにはなりませんが・・・
2023.10.11 00:39

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