表題部所有者からの保存登記について
ゆーりんさん
(No.1)
⭕️❌問題です。
1. 土地の表題部にAが所有者として記載されている場合に、Bがその土地を買い受けた時は、Bは申請情報と併せて売買契約書を登記原因証明情報として提供すれば、直接B名義の所有権保存の登記を申請することができる。
2. 表題部所有者であるAから土地を買い受けたBは、Aと共同してBを登記名義人とする所有権の保存の登記の申請をすることができる。
答えは1が❌で、土地において購入した人は保存の登記は原則できない。 2も❌で、保存登記は単独申請。となっています。1からだと、そもそも保存登記の所有者からは権利部への保存登記はできないと読み取れるのですが、2ではそれはできるという、何とも矛盾しているようにしか思えないのですが、どこが違っているのでしょうか。
2023.10.10 16:52
ナナシーさん
(No.2)
2023.10.10 17:18
ゆーりんさん
(No.3)
2023.10.10 17:42
ti27004さん
(No.4)
「Bは所有権保存を申請する権限がない。」(不動産登記法74条1項)
が理由になります。
この場合、1.2.両方とも
Aが所有権保存登記を申請した後に、Bへの所有権移転登録をする。もしくは、Bが所有権を有することが確認出来る判決を得て、Bの所有権保存登記を申請する。
ことでBが所有者である旨の登記記録を作成することが出来ます。
2023.10.10 18:02
ゆーりんさん
(No.5)
2023.10.10 18:35
Mmegさん
(No.6)
>表題登記しかない場合は、所有者が保存登記してから移動、もしくは裁判所の判決を得ないと、購入者は保存登記できないということですね!
その2つ以外にもあります。
以下、保存登記ができる人。
➀表題部所有者の相続人その他の一般承継人
➁収用によって所有権を取得した者
➂区分建物の表題部所有者から直接所有権を取得した者
➂は新築マンションを購入した場合です。
2023.10.10 21:53
ゆーりんさん
(No.7)
2023.10.10 22:06
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