表題部所有者からの保存登記について

ゆーりんさん
(No.1)
昨日LECの民法ロジック10箇条の講義を受けました。講義とは別に使用テキストの中にある不動産登記法の問題を解いてみたところ、どうしてもわからないところ、というか矛盾しているようにしか思えない箇所に躓いて困っています。どなたか助けてください。

⭕️❌問題です。

1. 土地の表題部にAが所有者として記載されている場合に、Bがその土地を買い受けた時は、Bは申請情報と併せて売買契約書を登記原因証明情報として提供すれば、直接B名義の所有権保存の登記を申請することができる。

2. 表題部所有者であるAから土地を買い受けたBは、Aと共同してBを登記名義人とする所有権の保存の登記の申請をすることができる。

答えは1が❌で、土地において購入した人は保存の登記は原則できない。  2も❌で、保存登記は単独申請。となっています。1からだと、そもそも保存登記の所有者からは権利部への保存登記はできないと読み取れるのですが、2ではそれはできるという、何とも矛盾しているようにしか思えないのですが、どこが違っているのでしょうか。  
2023.10.10 16:52
ナナシーさん
(No.2)
保存ではなく移転ということでは?
2023.10.10 17:18
ゆーりんさん
(No.3)
ナナシーさんお返事ありがとうございます。混乱してきたのでまとめます。表題部の所有者は便宜上の所有者で、権利を主張するには権利部にまず保存登記が必要と理解しています。土地を購入したらその保存登記を自分に移転するというのが正しい方法ですが、この問題では、そもそもその保存登記がない、表題部だけの土地を買った場合のことを言っていて、購入者は、所有者が本来すべきだった保存登記をすっとばして、自分で保存登記できるか、と聞いているんだと思うのですが。
2023.10.10 17:42
ti27004さん
(No.4)
試験直前なので、簡潔に説明すると、どちらも
「Bは所有権保存を申請する権限がない。」(不動産登記法74条1項)
が理由になります。
この場合、1.2.両方とも
Aが所有権保存登記を申請した後に、Bへの所有権移転登録をする。もしくは、Bが所有権を有することが確認出来る判決を得て、Bの所有権保存登記を申請する。
ことでBが所有者である旨の登記記録を作成することが出来ます。
2023.10.10 18:02
ゆーりんさん
(No.5)
何度も読みなおして目から鱗でした!表題登記しかない場合は、所有者が保存登記してから移動、もしくは裁判所の判決を得ないと、購入者は保存登記できないということですね!問題文に情報が少なすぎますよね?回答の説明も短くて意味不明ですし。それなのに問題文の裏側まではいり込んで、無駄なく簡潔に説明いただき、感銘を受けました!不得意な民法の得点源にしようと、不動産登記法を区分所有法を集中してやっておりました。大変助かりました、ありがとうございます!
2023.10.10 18:35
Mmegさん
(No.6)
>表題登記しかない場合は、所有者が保存登記してから移動、もしくは裁判所の判決を得ないと、購入者は保存登記できないということですね!


その2つ以外にもあります。

以下、保存登記ができる人。

➀表題部所有者の相続人その他の一般承継人
➁収用によって所有権を取得した者
➂区分建物の表題部所有者から直接所有権を取得した者

➂は新築マンションを購入した場合です。
2023.10.10 21:53
ゆーりんさん
(No.7)
Mmegさん追加のご教示ありがとうございます!  ③は区分所有法に出てくる重要部分ですね、1、2についてもここで頭に叩き込みます。
2023.10.10 22:06

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