平成20年問44 保証協会の社員であったものについて

よっちゃんさん
(No.1)
平成20年問44の選択肢2
保証協会の社員又は社員であったものは還付充当金を納付する必要がありますが、ここにある社員であったもの「今は社員ではないということ」と解釈できますが、なぜ社員でもないのに還付充当金を納付する必要があるのですか?
社員の地位を失えば、6ヶ月以上の期間を設けて保証金を受け取る権利がある人に申し出るべき旨の催告できて、取り戻しが可能かと思います。
取り戻しした後に、弁済業務保証金が不足したから納付しろはあり得ないですよね。
この辺、わかりやすく教えていただきたいです。
2023.10.10 23:02
ぐみさん
(No.2)
還付充当金はお客様に損害を与えた場合に保証協会が立て替えたものを後に宅建業者が負担をすること。
なので、
保証協会が通知をしてから2週間以内に還付充当金を納付しなかった宅建業者などは社員でなくなったとしても立て替えて貰ってるから還付充当金の納付は必要と考えられます。
2023.10.11 11:52
ぐみさん
(No.3)
ちなみに、
取り戻しした後に、弁済業務保証金が不足したから納付しろはあり得ないですよね。
これに関しては「特別弁済業務保証金分担金」を指しているかと思いますが、
対象は全社員になります。
2023.10.11 11:54
よっちゃんさん
(No.4)
ぐみさんありがとうございます。
すっきりしました。
2023.10.11 20:03

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