宅建士資格登録簿の記載事項

ポテチさん
(No.1)
宅建士資格登録簿の記載事項について質問です!

ゆーき大学のYouTubeで動画を視聴したところ
宅建士資格登録簿の記載事項について、
①氏名②住所③本籍④性別⑤従事している宅建業者の名称、又は商号、免許証番号
と書いてありました。

こちらのサイトで問題を解いていたら、答えの説明欄の表のところに
・試験の合格年月日、合格証書番号
も変更の申請の所に○がついていました。

どちらが正しいのでしょうか。
どなたか教えてください。
2023.06.09 07:50
去年の合格者さん
(No.2)
>宅建士資格登録簿の記載事項について、
>①氏名②住所③本籍④性別⑤従事している宅建業者の名称、又は商号、免許証番号
>と書いてありました。

➃以外は記載事項の中の、変更があったときに申請すべき事項ではないでしょうか?
ゆーき大学の無料コンテンツは全体の一部なので、それで全ては網羅できません。多分販売ノートの一部を切り取ったものを掲載していると思われます。ご注意下さい。

>・試験の合格年月日、合格証書番号
>も変更の申請の所に○がついていました。

上記は記載事項ですが、普通に考えて変更となることはないと思います。
2023.06.09 09:48
ポテチさん
(No.3)
ありがとうございます。

令和2年10月問34肢3の解答の説明に
試験の合格年月日、合格証書番号は遅滞なく変更の申請の欄に○がついていました。

去年の合格者さんの言う通り変更になる可能性はないと思いますが、どういうふうに捉えればいいのでしょうか。
2023.06.09 11:45
管理人
(No.4)
>・試験の合格年月日、合格証書番号
同じ都道府県で2回以上試験に合格すれば、上記内容が変更される可能性もあると考えて"●"にしています。しかし、その場合でも変更の申請は義務ではないので、"-"の方が適切かもしれません。

基本的には変更がない事項でも、登録内容が登録時の錯誤や遺漏で間違っているときには、更生するための変更の登録の申請が必要になると思うので、その点では全項目が●とも言えますけど。
2023.06.09 14:49
ポテチさん
(No.5)
なるほどそういうことですね!
ご説明ありがとうございます!!
2023.06.09 16:58
臨時講師さん
(No.6)
試験の合格年月日、合格証書番号は宅建士資格登録簿の記載事項ですが変更登録申請事項ではありません。
変更登録申請書の書式を確認していただければわかります。
つまり宅建士試験にに複数回合格しても試験の合格年月日、合格証書番号の変更の登録をする方法はありません。

どうしても変更したいならば登録消除して再度登録するときに新しい合格証書にもとづいて登録することになるでしょう。
よって上の解答の解説は訂正された方がいいと思います。
2023.06.09 21:27
管理人
(No.7)
> 臨時講師さん
変更登録申請書を見れば一目瞭然でしたね。そもそも試験の合格年月日、合格証書番号は変更の対象外となっているようですね。勉強になりました。

早急に解説図の差し替えを実施させていただきます。
2023.06.09 22:56

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