8種制限
じゃがりこさん
(No.1)
答 ✕ 民法の規定が適用される。民法の規定では、売主が責任を負う期間は、債権の消滅時効期間内(買主が不適合を知った時から5年間又は引渡し日から10年間のいずれか早い方)
質問 担保責任について
種類、品質に関する不適合を理由とする場合、売主の担保責任を追求するためには、買主が契約不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知する必要がある。とありますが、
知った時から5年又は引渡し日から10年間と
知った時から1年間というのがいまいち区別がつきません。問題文に種類または品質に関して〜とあったので
知った時から1年以内の方かと思いましたが、違いました。分かりやすくご説明お願いします
2023.06.05 21:39
枝豆さん
(No.2)
売主が契約不適合は保証しますと言ってもいつまでもできるわけじゃありませんよね。
知ってから1年以内にしなければならないのは「通知」
のことで、知ってから5年もしくは引き渡しから10年(どちらか早い方)で債権が「消滅」します。
通知さえしておけばその債権が消滅時効になるまではその契約不適合に対して責任追求をすることができます。逆に通知すらしないのであればその債権は消滅することになります。
2023.06.05 22:15
歩く法律さん
(No.3)
売主が素人、買主が宅建業者である場合であれば、その特約は有効ですし実務でもその特約を付して売買契約がなされていることも少なくありません。
問において、【当該建物の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任を一切負わないとする特約を定めた場合、この特約は無効となり】は正しく、【Aが当該責任を負う期間は当該建物の引渡日から2年となる】の箇所が誤りです。
引渡し時から2年以上の期間~というくだりがなく、民法及び消滅時効に関する解説がされている理由は、8種制限ではそもそも担保責任を【負わない】とする特約自体が無効だからです。
2023.06.06 16:20
じゃがりこさん
(No.4)
まだ理解能力が足りずピンと来ていませんが
(特約が無効になるのは理解済み)
Aが当該責任を負う期間は〜と問われているので
債権の消滅時効期間内(知った時から5年又は引渡し日から10年間のどちらか早い方)ということで、
通知の期間を問われていれば知った時から1年以内という方の解答でいいのでしょうか
2023.06.06 17:13
Mmegさん
(No.5)
例えば
家を買う
↓
雨漏り発見
↓
➀通知「2階の和室から雨漏りがします」等
↓
➁権利行使(修理代の請求など)
雨漏りを知った時から1年以内に➀をする。
通知することにより、➁の権利が保全されます。
➀をしておけば、➁は知った時から5年または権利行使できる時から10年以内にすれば良いということになります。
逆に➀を怠ると➁はできません。
民法改正前の瑕疵担保責任のときは1年以内に➁までやらなければいけなかったようですが、瑕疵を知った時から原因調査→補修→費用請求っていうのが、一年以内で終わらない可能性があって、民法改正によって、一年以内に通知だけしておけば5年ないし10年まで権利は保全される、というふうになったようです。
2023.06.06 20:51
じゃがりこさん
(No.6)
今1番ピンと来そうなとこまで来ています!
①は売主Aにはやりようがないので、当該責任を負う期間を問われているので②になるということで、
それで買主が①をしなかった場合、売主Aはその民法で決まった期間②で責任を負わなくていいってことですかね。
①は買主の通知で②は売主の責任期間って感じで解釈すればいいんですかね。
2023.06.06 22:47
Mmegさん
(No.7)
買主の通知、売主の担保責任、特約の可否、民法の適用、これらを色々組みわせて引っ掛ける問題作りやすいので、結構な確率で出題されてます。
類題たくさんやっておくといいと思います。
2023.06.08 09:00
じゃがりこさん
(No.8)
2023.06.09 07:42
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