重要事項説明書  3の交付について

りんりんさん
(No.1)
表題について質問がございます。
初歩的な質問で大変恐縮なのですが。

令和4年  問28

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

4:宅地又は建物の取引は権利関係や法令上の制限など取引条件に関する事項が複雑で多岐にわたるため、重要事項説明書は、宅地又は建物の取引の専門的知識を有する宅地建物取引士が作成しなければならない。

解答:誤り  
解説:「宅建士でなければできない独占業務は①重要事項の説明②重要事項説明書への記名③契約書面(37条書面)への記名」よって作成は宅建士でない者が行っても問題ない。
とあり、さらに解説では、作成に加え交付も宅建士ではない者が行っても問題ないとなっておりました。

ここで、私はわからなくなってしまったのですが。今回の設問では作成について問う問題でしたが、交付も
宅建士ではない者が行っても問題ないのでしょうか?

以前調べた時に、みずほ不動産販売の用語解説のサイトに「重要事項書面は、宅地建物取引士が、記名押印して交付しなければならないとされている。」とありこちらで記憶していました。
2023.06.07 18:02
りんりんさん
(No.2)
すみません、記入中に誤って投稿してしまいました。
追記という形で訂正させてください。
表題は  重要事項説明書(35条書面)の交付について  です。


私自身が解釈を間違っているのか、混乱してしまいした。
どなたかご教授いただけますと助かります。
2023.06.07 18:09
Rickyさん
(No.3)
令和4年から、重要事項説明書の電子化が認められていて、国土交通省のマニュアルでは、電子ファイルをwebページからダウンロードも可となっていますので、もう交付を誰がするかは問題にならないと思われます。
むしろこのマニュアルを一度読んで細かい点をチェックしておいた方がいいかもしれません。
2023.06.07 18:44
りんりんさん
(No.4)
Rickyさん

回答ありがとうございます。
再度みずほのサイトを確認すると、2009年の編集になってました。あくまで、宅建士の独占業は3点ということで覚えます。
2023.06.07 21:07

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド