免許について教えてください!

Uさん
(No.1)
以下の場合、A社に宅建免許が必要になるか教えてください

建設業を営むA社(宅建免許は無し)が、空き家を購入しA社自ら改修工事を行い、広く一般の人を対象に転売する場合、

①代理・媒介の宅建業者を入れずに自ら販売を行う場合。
②代理・媒介の宅建業者を入れて販売を行う場合。
また、
・取引の目的は利益を出すこと。
・この物件の入手前に、元々A社が所有していた物件を改修して販売済み。
  その物件の当初の取得目的は新築住宅建築中のお客さんの仮住まい。転売目的ではない。

というような場合です。A社には免許が必要になるのでしょうか?
2023.06.06 17:11
Rickyさん
(No.2)
このA社は、このリフォーム物件販売を今後も反復継続して行おうとしていますか?
2023.06.06 17:38
Uさん
(No.3)
この投稿は投稿者により削除されました。(2023.06.06 18:25)
2023.06.06 17:52
さん
(No.4)
なんか癪に触る質問だな。過去問でもそんな問いかけしてこねぇぞ。

不確定要因が含まれてるうえに条件が付けられてるのが謎すぎる。

そもそも反復継続して不特定多数に建物取引をするのは宅建業法違反だ。
2023.06.06 18:03
ミンチさん
(No.5)
コメント削除されてしまったようですが、現実で免許が必要かどうか悩まれているなら一度都道府県の宅建関連を担当している課等に問い合わせて相談してみてもいいんじゃないでしょうか?たとえば東京都なら「東京都住宅政策本部」というHPに宅建業を始める上での基準等を書いたPDFが公開されていますので、それを読んだ上でわからなければ問い合わせるという形とか。
宅建試験とは直接関係ないですし、ここで聞くよりはいいかと。
2023.06.06 19:21

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