教えて〜

やっしーさん
(No.1)
問題で「宅建士は、ほかの宅建業者へ転職しても、専任の宅建士でなければ、変更の登録を申請する必要は無い。」とあり、私は転職で〜のところをみて◯と答えましたが答えは❌で「専任であるか否かを問わず、勤務先の宅建業者の称号名称に変更を生じた時は遅滞なく変更の登録の申請をしなければならない」とありました。

そもそも転職して免許権利者に登録の変更を出すのは任意で、転職したからとて平社員なら称号名称に変更なんてないでしょ、◯◯不動産がイチ個人の転職で◯◯第1不動産になることなんて。と思っているのですが、どう考えれば良かったのでしょう。
2023.06.09 11:31
通りすがりさん
(No.2)
「宅建士」が主語です。
「宅建業者」が主語ではないです。

宅建士は、登録情報に勤務先を登録する必要があります。
よって、勤務先の称号変更や転社により変更手続きが必要になります。
2023.06.09 13:58
Rickyさん
(No.3)
宅建士の従事する宅建業者の情報(名称・称号・免許番号)は宅建士資格登録簿の搭載事項なので、変更があれば届出が必要です。やっしーさんが宅建士とすれば、やっしーさんの登録情報の欄にあなたの現在の勤務先の宅建業者が書いてあるわけです。そこを最新状態に保つのですから、転職したとか、会社の名称が変わったりしたら届け出て書き換えるのです。
転職して勤務先の名称称号、免許番号が変わらない方が変だと思いますが。
宅建士の登録、宅建業者(免許)の登録、登録の変更、移転の申請がごっちゃになっていませんか?この4つの違いを層別して理解する必要があると思います。
2023.06.09 14:34
やっしーさん
(No.4)
おふた方とも
とてもわかりやすい解説ありがとうございました。
整理して行うべきところがわかったのでひとつ学びになりました。
ありがとうございます
2023.06.11 12:52

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