教えてください
りんご星人さん
(No.1)
問題
BがA所有の甲土地を占有し、Bの取得時効が完成しました。その後CがAから甲土地を買い受けた。
この場合、取得時効が完成したBは、登記がなくても甲土地を甲土地を買い受けた、Cさんに時効による甲土地の所有権を対抗することができる。
回答→誤り
本問のCさんは時効完成後の第3者に該当します。時効完成後の第3者との関係は対抗要件となります。
当方の認識ですと対抗要件=対抗することができると認識しております。
Bさんは時効取得によって対象不動産の権利者ですからCさん(時効取得後の第3者)に対抗できる。
すなわち、正しいと思います。教えてください、、、、、、
2023.06.02 07:29
Mmegさん
(No.3)
という意味です。
>時効完成後の第3者との関係は対抗要件となります。
この意味は、
「時効完成後の第3者との関係は法的要件を具備することで対抗できる」
という感じです。
上記の場合、【対抗要件】は【登記】です。
土地はAからBに移り、一方でAからCにも移ってます。
これ、二重譲渡と同じ状態です。
こういうときは先に登記した者が勝ちます。
ちなみにこの状況が時効完成前であれば、Cが登記を備えたとしても、時効完成後Bが時効を援用すると、CはBに対抗できません。
2023.06.02 09:10
てとっぽさん
(No.4)
つまり、A基準でBとCに二重譲渡したのと同様の関係に立ちます。
対抗要件とは、対抗するために必要な条件という意味です。
今回の対抗要件は登記です。
先に登記をした方が相手に所有権を対抗できます。
登記がないと第三者に対抗できません。
Bは登記をしていないので、
Cには対抗できないということです。
2023.06.02 09:23
会社員さん
(No.5)
この場合は、対象が不動産なので、「登記」が対抗要件になっています。
この機会に、債権譲渡など、対象が他のモノだったときの対抗要件も整理しておくと良いかもしれません。
2023.06.02 10:41
リーガエスパニョーラさん
(No.6)
質問者さんはおそらくCさん(何も知らない第三者)からの視点が抜け落ちていたようです。
AさんはBさんに土地の時効取得を許可した。
Bさんは土地の所有者となりました。
そのあとAさんはCさんに土地を売却しました。
(Aさんは頭おかしいのか?)
しかし法律はこのAさんからCさんの売却も当然に成立するものとして扱います。
つまり問題の趣旨としては二重に権利移動が発生してるんですね。
そもそも「登記」というものは第三者に対してその所有者である権利を主張する(対抗する)ために公的に記録しておくことです。
それを前提としてCさんの視点から考えましょう。
CさんはAさんから土地を買うときに登記情報を見ます(土地の所有者はAさんで間違いないようだ)
つまりこのCさんは、Bさんの時効取得なんて知らない第三者なんですがこちらの契約も「当然に」成立するのが法律なんですね。
つまりBさんに第三者の対抗要件が発生したことになります。
だ・か・ら所有権を手に入れたのであれば登記しろよって言われるんですよ。
法律は絶対的で強力だからこそ、それをしない者は保護しない。
その基礎の理解力不足でしたね。
2023.06.02 11:07
リンゴ星人 さん
(No.7)
「AさんはBさんに土地の時効取得を許可した。」という表現はおかしくないでしょうか?
ご存じのとおり、時効の援用は「単独行為」であり、
土地の所有者の許可なしに、原始取得する流れとなります。
よって、時効制度の利用によって、
AさんがBさんに土地の時効取得を許可するまでもなく、
Bさんは土地の所有者となることが可能ということになります。
本問でもその観点から
「Bの取得時効が完成しました。その後CがAから甲土地を買い受けた。」
との記載がなされているのだと思います。
私の理解力不足なら申し訳ございません
気になったので書かせて頂きました
2023.06.02 13:00
リンゴ星人 さん
(No.8)
カタカナのリンゴ星人は別人です
紛らわしい名前を付けてしまいすみませんでした
2023.06.02 15:25
リーガエスパニョーラさん
(No.9)
そこは私に語弊があったかもしれませんが時効の援用の拒否はできたはず。
今回、質問されている部分と直接的に関係ない部分であると思いますし私も自分のスケジュールに合わせて理解力を深めていきたいと思っていますので、疑問点についてはご自身で調べてみてください。
お役に立てず申し訳ない。
2023.06.02 18:43
Mmegさん
(No.10)
>時効の援用は「単独行為」であり、
>土地の所有者の許可なしに、原始取得する流れとなります。
この流れはいたって正しいと思います。
ちなみに時効による登記は、前所有者との共同申請です。
当然ながら奪われた側はたいていは登記に協力しないのです。
なので現実は訴訟に発展するのが通常のようです。
Bは登記を命ずる判決を得ることで単独登記が可能となります。
裁判は何年もかかるので、その間にAがCに土地を売却する可能性もありそうですね。
(こういう状況では法的に他者への売却を防げる方法はもちろんありますが、宅建試験の範囲外なので割愛します。)
だいぶ話がそれてしまいましたが、宅建においては、不動産登記法の単独登記ができる場合も覚えなきゃいけないので、こういう話も頭の片隅に入れておくと後々役に立つかもしれません。
2023.06.02 22:43
通りすがりさん
(No.11)
> 法律の大原則として「法律のうえに眠るものは保護しない」みたいな言葉がありましたね。
「権利のうえに眠るものは保護しない」または、「法律を守らないものは、法律の保護に値しない」と勘違いしていそうです。
説明は、宅建の範囲ではないので割愛します。
前者は時効の趣旨で、後者がクリーンハンズ(禁反言)の原則です。
説明は割愛します。(宅建の範囲外のため)
> 時効取得を許可した。
時効の効果は、取引の安定が目的です。
長い間(善意10年・悪意20年)の外観があれば足り、真の権利者の権原をはく奪する。
この場合の時効援用は、単独の法律行為で相手に通知・到着時点で物権変動が発生します。
> Bは登記を命ずる判決を得ることで単独登記が可能となります。
> 裁判は何年もかかるので、その間にAがCに土地を売却する可能性もありそうですね。
判決を得る前に保全命令をもらっておく必要があります。
2023.06.05 15:21
通りすがりの法律家さん
(No.12)
善意無過失で10年・善意有過失又は悪意で10年だと思います(162条)。
正確な知識が合格に繋がると思います。
2023.06.05 17:47
通りすがりさん
(No.13)
確かにそうでした・・・
指摘ありがとうございます。
2023.06.09 13:52
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