媒介契約

きしゅんさん
(No.1)
H21年問32
AがBに対して、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を14日(ただし、Aの休業日は含まない。)に1回報告するという特約は有効である。”

誤り。専任媒介契約の場合、当該業務の処理状況を2週間に1回以上報告する必要があります。この日数には休業日を含みますので、休業日を含まず2週間に1回とする本契約は無効です

こちらの解説部分に「本契約は無効です」とあります。原則より依頼主に不利になる場合、特約だけが無効になると思っていたのですがどちらが正しいか教えてください。教科書にも解説がなかったのでお願いします。
2022.09.25 23:22
090さん
(No.2)
一応このような場合は、売主側にとって法律より不利になる部分のみが無効になる認識でよろしいかと思われます
契約ではなく、特約が無効であるという解説が正しいですかね
2022.09.25 23:39
管理人
(No.3)
誤植ですので訂正させていただきました。解説も少しだけ詳しめに書き直しておきました。
https://takken-siken.com/kakomon/2009/32.html
2022.09.26 12:28
きしゅんさん
(No.4)
090さんいつもご回答ありがとうございます!誤植かなーと思いつつ一応確認させていただきました!

管理人様訂正ありがとうございます!このサイトがなかったらここまで勉強続いてないと思います。本当にお世話になってます!
2022.09.26 13:11

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