平成28年試験 問20 宅地造成等規制法について
kiruhaさん
(No.1)
宅地造成工事規制区域内において、「高さが5mを超える擁壁の設置」または「切土・盛土をする土地の面積が1,500㎡を超える土地における排水施設の設置」は、政令で定める資格を有する者の設計によらなければなりませんとのことですが、
「高さが5m」・「土地の面積が1,500㎡」を「超える」ことが条件ですの、
「高さが5m」・「土地の面積が1,500㎡」ちょうどなら、どちらも、政令で定める資格を有する者によって設計される必要はないので、合ってますよね?
2022.09.25 17:42
ニャン太郎。さん
(No.2)
そのご理解でよろしいかと思います。
2022.09.26 00:34
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