免許取り消し?

ねこきゃっとさん
(No.1)
はじめて書き込みします。
どなたかご存知であればご教示いただけたらと思います。。

C社の政令で定める使用人Dは、刑法第234条(威力業務妨害)の罪により、懲役1年、執行猶予2年の刑に処せられた後、C社を退任し、新たにE社の政令で定める使用人に就任した。この場合においてE社が免許を申請しても、Dの執行猶予期間が満了していなければ、E社は免許を受けることができない。
答えは○でその通りですが、すでにE社が免許を取得していた場合は、欠格者がいるため免許取り消しになるのでしょうか?

あとまったく別ですが、保証協会の地位を失った人はもうどうやっても再加入できないのでしょうか?

お忙しい中恐縮です。。
2022.09.26 00:59
ヤスさん
(No.2)
一つ目の質問の「E社は免許取消になるか」ですが、免許取消になります。ついでに言うとC社も免許取消です。
問題文読むと、「懲役1年、執行猶予2年の刑に処せられた後、に退任」していますので、判決が確定した後で退任しているみたいですから。

少し脱線しますが、こういう問題見ると現実に「こんな会社ないでしょう」と思うんですよね。
C社の立場だと、判決が確定する前にさっさと政令で定める使用人から外すだろうし、E社にしても「入社の面接で何を確認してるんだ?仮に入社させてもいきなり政令で定める使用人にはしないだろ!」と思います。

二つ目の質問ですが、100%無理とは言えませんが、実質無理でしょう。
還付充当金を2週間中に払えずに保証協会の地位を失ったと言うことは、その保証協会の他の業者がそれを肩代わりする事になります。そんな迷惑かけている業者を「もう一度入会させたい」と思いますか?
基本的にこの還付充当金を払えずに地位を失うは、業者にとっては死刑宣告です。温情でなんとかしてやりたいとかじゃなく、「悪徳業者はこの業界から消えてください!」の流れです。
2022.09.26 16:09
ねこきゃっとさん
(No.3)
なるほど、理解しました。
お忙しい中、ご回答ありがとうございました。
2022.09.26 17:04
ちさとさん
(No.4)
横からすみません

自分の持っている問題集では、この問題について
「Dが退任した後であればC社は欠格事由に当たらない為、免許を受けられる」とあり、
つまり、DがC社在籍中はC社の免許は取り消されますが、Dが辞めてしまえば直ちに免許を受けられるという認識で合ってますでしょうか?
2022.09.28 12:46
ヤスさん
(No.5)
ちさとさん

はい、あっていますよ。
政令で定める使用人が欠格ですから、その人がいなくなれば欠格事由ではなくなります。
だからD社は免許ただちに免許受けられます。
2022.09.28 12:59
ちさとさん
(No.6)
ヤスさん

ありがとうございます!
助かりました!
2022.09.28 15:21

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