令和2年12月  問32重要事項の説明について

mikipuさん
(No.1)
令和3年12月問32  肢ウ  について質問です。

『宅地の貸借の媒介を行う場合、文化財保護法第46条1項及び第5項の規定による
重要文化財の譲渡に関する制限について、その概要を説明する必要はない』
→正しい

重説の法令上の制限について、建物の貸借の場合は
①新住宅市街地開発法(一部)
②新都市基盤整備法(一部)
③流通業務市街地の整備に関する法律(一部)
の3つのみが説明対象となり、

建物の売買、交換
宅地の売買、交換、貸借の5つの場合は全ての法令上の制限について
説明が必要だと思っており、この選択肢は×だと思ったのですが
思い違いをしていたのでしょうか?

どなたかお返事をお願い致します。
2022.09.25 21:46
090さん
(No.2)
重要文化財の譲渡に関する制限 は、重要文化財を売買するときの制限です
具体的な内容を言うと、重要文化財を有償で譲渡する場合は、文化庁に一定の内容(買主の内容とか価額とか)を届け出るという法律です

要は、不動産の売買契約の時のみに関係をする法律です
※重要文化財を有償で賃貸をする場合は、不要な届け出です

つまり、賃貸契約の場合は、借主側の行動を制限するなどの影響がない法律のため、借主はその存在を知らなくても問題はありません
よって、説明は不要となり、答えは〇となります

解決しましたでしょうか?
2022.09.25 22:20
mikipuさん
(No.3)
そういうことだったんですね…
ありがとうございました!
2022.09.25 23:23

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