市街化区域内の開発許可
MHSさん
(No.1)
問題:市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
答え:×
解説文:市街化区域内における1,000㎡以上の開発行為については、原則として都道府県知事の許可(開発許可)を受ける必要があります。なお、市街化区域以外の区域において、農業、林業若しくは漁業の用に供する一定の建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する目的で行う開発行為については、開発許可は不要です。
どんなに目を凝らして見ても市街化区域「内」なのですが、×となる理由がどこかにあるのでしょうか?
2022.09.25 17:11
あああさん
(No.2)
この問題の答えは〇のはずです。
どこの出版社の予想模試ですか?
確認したいので具体的な名前を教えてもらえると幸いです。
2022.09.25 17:19
MHSさん
(No.3)
2022.09.26 19:24
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