無権代理人と本人の追認拒絶について

もちさん
(No.1)
無権代理人を本人と共に相続した者(仮にA)が、その後、本人を相続した場合は、無権代理人が本人を相続した場合と同じ効果を生じる。

という判例についていまいち腑に落ちません。
無権代理人を本人が相続した場合、本人は追認拒絶が可能ですよね。その本人を相続してるのであれば、Aに関しては無権代理人が本人を相続した場合の効果を生じなくないですか…?
2022.09.25 16:52
あああさん
(No.2)
裁判官がそう判断して判例を作ったのだからそれに従うしかありません。
2022.09.25 17:00
ヤスさん
(No.3)
この判例ですけど、結局都合の良い部分だけチョイスして相続するってのは許しませんと言う裁判所の見解だと思います。

相続って、包括的な承継で、その中には良い部分も悪い部分もありますが、それらをひっくるめて受け継ぐのが相続です。

判例では夫が本人、妻が無権代理人、二人の間に子がいる事例です。
最初の相続で無権代理人妻の地位を相続したのは、本人である夫と、子です。
その後、夫が死亡して、子はさらに相続しました。

これ、もし子が本人の地位を相続したので、追認拒絶できるとなると、それは最初の相続を否定して、後の相続だけ受け入れるよと言う事になってしまいます。

最初の相続では無権代理を受け入れる行動をしときながら、たまたま起こった次の相続では無権代理を受け入れないなんて矛盾した行動は信義則上は許しませんよと言う裁判所の判断です。
2022.09.25 18:56
もちさん
(No.4)
お二人ともありがとうございます!

都合の良い部分だけチョイスして相続するってのは許しませんと言う裁判所の見解、という点にかなり納得しました!

モヤモヤが晴れて助かりました、ありがとうございます( ;  ; )
2022.09.25 19:09

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