令和元年 問37 4 手付金の保全について
まりあさん
(No.1)
4.Aが150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として500万円を受領しようとする場合、Aは手付金と中間金の合計額650万円について保全措置をしたとしても、中間金を受領することができない。
答え 誤り
保全措置を講じたとしても手付金、中間金の合計額が2割を超えてはいけない、受領できないと理解していました。
この問いが誤りの理由を教えてください。
既出でしたらすみません。
よろしくお願いいたします。
2022.09.07 21:30
管理人
(No.2)
こちらのスレッドをご参照ください。
2022.09.07 21:38
まりあさん
(No.3)
難しいです。。
助かりました。
2022.09.07 21:51
広告
広告
返信投稿用フォーム
広告