民法 解除に関する問題が理解できません
あっぷるさん
(No.1)
問題 売主Aは、買主Bとの間で甲土地の売買契約を締結し、代金の3分の2の支払いと引き換えに所有権移転登記手続と引渡しを行った。その後、Bが残金を支払わないので、Aは適法に甲土地の売買契約を解除した。正しいものはどれか。
⑴Aの解除前に、BがCに甲土地を売却し、Bから Cに対する所有権移転登記がなされている時は、BのAに対する代金債務につき不履行があることをCが知っていた場合においても、Aは解除に基づく甲土地の所有権をCに対して主張出来ない。
という問題がありまして、解答を見ると⑴は正しい。「契約が解除された場合、解除権者Aと第三者Cは、先に登記したほうが所有権を主張できます。本肢では、Cがすでに登記しているため、AはCに対して所有権を主張できません」と載っていました。
納得がいきません。⑴の問題文冒頭には、「Aの解除前に」と書いているため、解除前にBからCに移転登記を行なっていても、Aが解除を行えば、所有権を主張できるのは早く登記を行った方だと私は思いました。なので、どうしてAの解除に基づく甲土地の所有権をCに対して主張できないのかわかりません。
皆さん勉強でお忙しいと思いますが、お手すきの際に教えていただけませんでしょうか。
2022.09.07 13:52
こっけいさん
(No.2)
疑問を間違って解釈していたら申し訳ないのですが、AからB、更にCへと所有権移転登記がなされている状態での解除に関する対抗問題では、Cの登記がなされた時点でCが先に登記していたことになります。この時に言う、Aが先に登記するとは「AがAB間の契約を解除することに伴うAへの所有権移転登記またはBへの移転登記の抹消」のことを言います(間違っていたらすみません)。
「登記上ではAの所有権登記が先にあるのだからCより早く登記してることになるのでは?」という疑問だと解釈しましたが、これが正しいとすると、解除を行えばCが登記しようがしまいが必ずAに所有権が戻ることになってしまいます。そのようなことは契約の概念を根底からひっくり返すことになってしまうので当然認められず、「解除するなら解除に関する登記をしてね、これが解除の対抗要件だ」ということになっていると解釈しています。
あっぷる様の疑問点はここでしょうか?違う点でしたらすみません。
2022.09.07 14:23
あっぷるさん
(No.3)
お返事をありがとうございます。
『Aが先に登記するとは「AがAB間の契約を解除することに伴うAへの所有権移転登記またはBへの移転登記の抹消」のことを言います』の文を読み、私が根本的に勘違いしていたことがわかりました。
私の勘違いは、
「契約が解除される前に所有権を取得しても、契約が解除されたタイミングで所有権の移転はリセットされるので、解除後に登記を早く行ったもん勝ち」と理解していたことでした。
大変愚かでした。
試験前に気がつけて本当によかったです。
頂いたご説明で十分すぎる程理解ができました。
試験まで時間が限られている中、ご返信いただきましてありがとうございました。心から感謝いたします。
2022.09.07 17:01
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