お願いします。

ケンケンさん
(No.1)
宅地建物取引業者Bが自ら売主となって、宅地建物取引業者でないCと1億円のマンションの売買契約(手付金1,500万円、中間金1,500万円、残代金7,000万円)を建築工事完了前に締結し、その引渡し及び登記の移転を残代金の支払と同時に行う場合、Bは、手付金の受領前及び、中間金の受領前それぞれについて、保全措置を講じなければならない。
手付け及び中間金は、20%までと、おもってますが、
誰かわかる人教えて下さい。お願いします。
2022.09.05 16:50
まるさん
(No.2)
2割を超えてはならないのは「手付金」そのものです。
中間金も含めた「手付金”等”」の金額は2割を超えてもかまいません。ただし、保全措置の要件に当てはまれば保全措置をしなければなりません。
2022.09.05 17:16
ケンケンさん
(No.3)
返信ありがとうございました。
2022.09.05 17:19
ゆきりんさん
(No.4)
保全措置が必要な場合は未完成物件の場合、代金の5%かつ1000万以下でなければなりません。(完成物件の場合は10%かつ1000万円)
今回の場合は未完成物件なので、代金1億円×5%=5000万。ですので、保全措置を講じないと手付け金諸々は受領できません。

質問の答えになっておりますでしょうかm(__)m
間違えてたら申し訳ありません、、!
2022.09.05 17:20
こっけいさん
(No.5)
ケンケン様


書いている間にまる様がお答えくださっていましたので同様の内容になりますが、念のためレスします。
手付金・手付金等・中間金、これら3つは明確に違いがあります。
手付金は契約時に交付される金銭で、契約上の義務の履行により代金に充当される金銭です。
(保全措置が必要とされる)手付金等とは手付金や中間金などを含む金銭のことです。
中間金は契約締結後で目的不動産の引き渡し等を受けるまでに支払われる売買代金の一部となる金銭です。手付とは性質が異なります。

ご質問についてですが、「宅建業者が受け取れる手付金の上限2割」では「手付金」の額が制限されます。
保全措置については、「手付金等」の受け取りについて工事完了前で5%完了後で10%又は1000万円以上について必要としています。
そして本題の「手付金と中間金の受け取り」ですが、上記の通り2割に制限されるのは「手付金」についてなので、手付金を受け取ったのち中間金を受け取ることに何ら問題はありません。但しこの合計が保全措置に必要な額に該当するなら受け取り前に保全措置が必要です。
2022.09.05 17:21
こっけいさん
(No.6)
ゆきりん様ともやや被っていました、申し訳ございません。
あとレス内容の訂正ですが、1000万円「を超える」でした。すみません。
一応ですがゆきりん様、その条件は保全措置の必要ない条件です。その条件に外れる時に必要になります。あと5%は500万円です。僕もよくやってしまうので分かりますが、うっかりミスにお気をつけください。老婆心ながら
2022.09.05 17:27
ゆきりんさん
(No.7)
こっけい様

ご指摘ありがとうございます!
正しくコメントすべき所で誤った情報を記載してしまいました、、m(__)m
2022.09.05 17:30
ケンケンさん
(No.8)
皆さん色々な意見ありがとうございました。
2022.09.05 22:08

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