令和2年10月試験  問30

ふくさん
(No.1)
令和2年10月試験  問30について、
双方の上限値は15.4万×2=30万8万円、  店舗用なので、依頼者の双方からどのような割合で受領してもよく、また依頼者の一方からのみ報酬を受領できる。と考えましたが、一方からの限度額は15.4万円が正解でした。
こちらの問題の場合、なぜ依頼者の一方からのみ報酬を受領することができないのでしょうか。
権利金で計算した場合は、等しく配分しなければならないのでしょうか。

どなたかご教示いただけますと幸いです。


問30
宅地建物取引業者A及び宅地建物取引業者B(ともに消費税課税事業者)が受領する報酬に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、借賃には消費税等相当額を含まないものとする。

肢3
Aが単独で貸主と借主の双方から店舗用建物の貸借の媒介の依頼を受け、1か月の借賃25万円、権利金330万円(権利設定の対価として支払われるもので、返還されないものをいい、消費税等相当額を含む。)の賃貸借契約を成立させた場合、Aが依頼者の一方から受けることができる報酬の上限額は、30万8,000円である。

回答:誤り。
本肢は「店舗用建物」であり「居住用建物」ではない点に注意する必要があります。居住用建物以外の建物の貸借の媒介で、権利金の授受がある場合にはその権利金を売上代金として報酬額を計算することが可能です。
権利金の額は消費税を含むので税抜き価格である「330万円÷1.10=300万円」が売買代金となります。この金額を基準に報酬を算定した場合、「300万円×4%+2万円=14万0,000円」となり、それに消費税10%相当を加えると「15万4,000円」となります。この金額が依頼者の一方から受領できる限度なので本肢は誤りです。「15万4,000円×2=30万8,000円」は双方合わせた受領総額となります。
※借賃の1か月分+消費税は「25万円×1.10=27万5,000円」ですので、権利金として計算した方が限度額が高くなります。
2022.09.07 22:18
まるさん
(No.2)
>権利金を売上代金として報酬額を計算することが可能です。
とあります通り、権利金をもとに報酬計算する場合は、売買と同じように扱いますので、受け取れる報酬の限度も売買と同じ扱いです。
2022.09.07 22:35
ふくさん
(No.3)
まるさま
早速ご教示いただきまして、ありがとうございます。

勘違いをしておりました。
この度はありがとうございます。
2022.09.07 22:55

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