平成23年 問29 肢4「取引士の登録の移転」

Nさん
(No.1)
既出でしたらすみません。

宅建業者(甲県知事免許)に勤務する取引士(甲県知事登録)が、乙県知事に登録の移転の申請をするとともに取引士証の交付の申請をした場合は、〜


という選択肢なのですが、
「甲県知事免許の宅建業者に勤務する取引士」が「乙県知事に登録の移転をする」というのはあり得ることなのでしょうか。
あるとしたらどういうケースでしょうか。

登録の移転ができるのは「勤務地の都道府県が変わった場合だけ」と認識していますので、混乱しています。

教えていただけたら幸いです。
2022.09.07 15:21
ヤスさん
(No.2)
登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは登録の移転をすることができます。

ポイントは「従事しようとするとき」と未来に従事する場合に前もって登録の移転の申請ができるという事です。

考えられる場合としては、例えば今現在甲県にしか事務所のない業者が乙県に支店を開設しようとしているときに、この宅建士がその開設予定の支店の専任の宅建士として選ばれて、その支店開設の準備をするような場合が考えられます。もちろん登録の移転は任意ですから、しなくても良いのですが、登録の移転をしといた方が何かと都合が良い場合もあるでしょう。

また、甲県にある今の業者を退職して、乙県にある業者に転職する場合も考えられます。乙県の業者に転職して初日から宅建士として仕事をしたいとなったら、前もって登録の移転の申請をする事もあるかと思います。
2022.09.07 17:01
Nさん
(No.3)
ヤス様

ご回答ありがとうございます。
なるほど、とてもすっきりしました!

「従事しようとするとき」の具体的なケースについて、
教えていただかなければ分かりませんでした…。
ありがとうございます!
2022.09.07 17:20

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