平成25年試験  問1

gtr7020さん
(No.1)
旧法は「無効」、現法は「取消」となっており、混乱を招くので改題していただければと思います。

平成25年試験  問1
次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。

1)意思表示に法律行為の要素の錯誤があった場合は、
    表意者は、その意思表示を取り消すことができる旨

誤り。
条文に規定されていません。正しくは、取り消しではなく無効です(旧民法95条)。

旧民法95条
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

改正民法95条(2017.5.26)
意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
2022.09.07 20:46
ヤスさん
(No.2)
この問題については、改題は無理なのではないでしょうか。
当時の民法なら成立する問題でも、今は問題全体としては成立しないからです。個々の選択肢の改題でなんとかなるものではないからです。

だから、解説の最初に下記注意喚起の文面を載せているんだと思いますよ。

※民法改正により肢1,3,4が条文で規定され、肢2は規定が削除されたので問題不成立。本解説は試験実施時の法令に基づくものですのでご注意ください。
肢1:95条1項(無効→取消し)
肢2:551条1項(贈与は原則として4担保責任を負わない)
肢3:563条1項
肢4:548条の2第1項
2022.09.07 21:46
gtr7020さん
(No.3)
そうですね。
全く違う問題に変質してしまいますね。
ありがとうございます。
2022.09.07 21:56

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