言葉の意味について
kjさん
(No.1)
その不能が債務者の責めに帰することができない事由
とは簡単に言うとどう言う意味でしょうか?なんとなくは分かるのですがいつも混乱します。
2022.09.07 14:16
こっけいさん
(No.2)
ざっくり時計とかの物品を売り渡す場合で例えます。
「渡す前の時計を不注意でなくしました」は、当然債務者(以後売主)の責任によるものです。
「渡す前の時計ですが、私の責任でない火災で焼失しました」「厳重に管理していてかつ私に落ち度はないのに強盗にとられました」などは、時計が無くなった理由が売主の責任でないものです。
要するに「債務の履行は時計が無くなったのでできなくなってしまったけど、無くなった理由は全くもって私のせいではないし私に何の過失もない」状態になった理由のことを、その不能が債務者の責めに帰することができない事由といいます。
2022.09.07 14:37
管理人
(No.3)
>kjさん
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2022.09.07 14:51
kjさん
(No.4)
2022.09.07 23:06
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