民法の言葉について
一発合格さん
(No.1)
誤り。民法改正により、代位の付記登記がなくても第三取得者に対して債権者に代位できることとなりました(旧民法501条1号の削除)。元々このケースでは、先に第三取得者が取得をし、その後に保証人が弁済しているので、代位の付記登記がなくても代位することができたので正誤はそのままです
このような問題がありましたが、「第三取得者に対して債権者に代位できる」という言葉の意味がしっくりきていません...
「全額を弁済したから債権者に代わって権利を行使できる」という理解の仕方をしていますが、「すでに弁済された債権の他に何を行使するの?」という疑問が生じています。
どなたかご教授お願いいたします。
2022.09.07 11:54
まぁさん
(No.2)
2022.09.07 12:26
一発合格さん
(No.3)
ありがとうございます🙇♂️
2022.09.07 12:58
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