民法の言葉について

一発合格さん
(No.1)
“第三者がDの所有する担保不動産を買い受けた後、CがA銀行に対して債権全額を弁済した場合、Cは代位の付記登記をしなければ、当該第三者に対してA銀行に代位することができない。”

誤り。民法改正により、代位の付記登記がなくても第三取得者に対して債権者に代位できることとなりました(旧民法501条1号の削除)。元々このケースでは、先に第三取得者が取得をし、その後に保証人が弁済しているので、代位の付記登記がなくても代位することができたので正誤はそのままです

このような問題がありましたが、「第三取得者に対して債権者に代位できる」という言葉の意味がしっくりきていません...

「全額を弁済したから債権者に代わって権利を行使できる」という理解の仕方をしていますが、「すでに弁済された債権の他に何を行使するの?」という疑問が生じています。

どなたかご教授お願いいたします。
2022.09.07 11:54
まぁさん
(No.2)
問題の例で言えば、例えば銀行がお金は貸して抵当権を設定してたとして、誰かが借金を肩代わりしてあげたらその人が抵当権を行使できます
2022.09.07 12:26
一発合格さん
(No.3)
なるほど!この問題では抵当権の行使ができるということなのですね!
ありがとうございます🙇‍♂️
2022.09.07 12:58

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