業法:報酬問題

ツマさん
(No.1)
平成17年試験 問44 肢3



賃貸の媒介の報酬ですが、
この場合、

居住用である事から「依頼者の承諾を得ていない」ので
月額の半金しか報酬は受け取れないと思いまが、

なぜ 1か月分の受領できるのでしょう?
2022.08.12 00:04
明海大学生さん
(No.2)
居住用では貸主、借主から0.5か月分ずつ受け取れます。

なので、この問題の場合、借賃1カ月9万の0.5か月分で4万5千円。
居住用の家賃には消費税はつけることができないですが、これは媒介報酬なので消費税含めると、肢3にある4万9千5百円になります。いわゆる両手というやつですね。
2022.08.12 07:40
ツマさん
(No.3)
明海大学生さん

ご説明ありがとう御座います。
よくよく見直し、勘違いな点に気づきました。

論点として
居住用の場合、承諾得ていないと
得ていない片方のMAX永久額が賃料一か月分の半分までしかダメと言う事ですね。。。

全体で半額までしか請求できないかと思っておりましました。
2022.08.15 01:27

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