取引士証について

かえるぽこさん
(No.1)
試験合格後1年以内に取引士証の交付を受ける場合は、法定講習は免除される。

上記の「交付を受ける」の部分についてですが、これは「取引士証が手元に届いた時が1年以内」なのか、「取引士証の交付を受ける申請をした時が1年以内」なのか、どちらですか?

私の手元にあるテキストには「試験に合格した日から1年以内に取引士証の交付を受けようとする者」は…と書かれているので、これを読む限りは「申請した時が1年以内」と取れるかな~と思うのですが…。

申請した時期や都道府県によって、交付されるまでにかかる日数がまちまちなはずだから、手元に届いた時が1年以内だと何だか不公平な気がするなと思い、質問しました。
2022.08.10 02:06
管理人
(No.2)
申請するときに1年以内という理解でOKです。

取引士証の交付申請書には「試験に合格した後一年を経過しているか否かの別」という事項を記載することになっており、申請時に1年以内であるかどうかが判断基準となっているからです(施行規則14条の10第1項4号)。
2022.08.10 14:01
かえるぽこさん
(No.3)
管理人さんへ。

こんばんは!

「もし手元に届いた時が1年以内だったら大慌てだな…」と思っていたので、申請した時が1年以内で安心しました。
勉強の合間に施行規則14条の10第1項4号を見てみようと思います。

いつも分かりやすく教えてくれる事、また私の質問に目を止めてくれた事に感謝します。
これは、今年絶対に合格しないといけないですね…頑張ります! 

管理人さんの貴重な時間を割いて回答して下さり、本当にありがとうございました!
2022.08.10 20:48

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