令和3年12月問13について
リベンジゆうきさん
(No.1)
問
「共用部分」は、区分所有者全員の共有に属するが、規約に特別の定めがあるときは、管理者を共用部分の所有者と定めることもできる。
解説
正しい。「共有部分」は区分所有者全員の共有に属しますが、規約に定めることによって、一部の区分所有者や管理者を共有部分の所有者とすることができます(区分所有法27条1項)。
「共用部分」と「共有部分」は、どちらが正しいのでしょうか?
どちらも、同じ意味でしょうか?
解説を願えますでしょうか。
2022.08.09 21:12
ねいさん
(No.2)
2022.08.09 21:40
まるさん
(No.3)
2022.08.09 22:32
リベンジゆうきさん
(No.4)
ありがとうございます。
そうなりますと、
令和2年10月問13の2
令和2年10月問13の3
も、「共有部分」となってますので、
修正した方がよろしいかと思いますね。
2022.08.10 06:15
管理人
(No.5)
こちらで調査したところ、令和3年12月問13、令和3年12月問14、令和2年10月問13、平成23年問13に同様の誤植がありましたので合わせて訂正させていただきました。
2022.08.10 13:09
リベンジゆうきさん
(No.6)
ご対応ありがとうございます。
2022.08.11 06:17
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