開発許可・建築確認の前の広告と契約締結について

からあげさん
(No.1)
「貸借」については、開発許可・建築確認の前であっても契約締結が可能ですが、
どうして広告は不可なのでしょうか?

また、そもそも、「売買」・「交換」の場合は開発許可・建築確認の前に広告も契約もできないのに、
なぜ「貸借」の場合は契約が許されているのでしょうか?

参考書の解説を読んでも具体的な理由について示されていないので、知りたいと思った次第です。
よろしくお願いいたします。
2022.08.10 02:07
ヤスさん
(No.2)
開発許可や建築確認等を受ける前の広告を禁止したり、売買・交換の契約を宅建業者に禁止してしているのは、結局建築確認等が得られず建たずじまいになってしまった場合のトラブルを防止するためにあります。

広告が禁止されている理由は、広告は不特定多数の人の目にとまり被害者が多数に及ぶ可能性があるからです。
貸借の契約だけが認められているのは、貸借なら金額も小さいから契約しても損害は大したことないだろうと言う考えからです。
2022.08.10 13:04
からあげさん
(No.3)
ヤスさんへ

こんにちは。

なるほど、トラブルのリスクを想定したときに、広告無しでの貸借契約レベルであれば、
顕在化したとしても許容できる範囲だろう、ということで、許可されているということですね。

広告は打たず、限定的なツテによるのみによる賃貸契約の形であれば、
万一の時でも被害範囲は絞られますね。
金額規模も、売買の規模に比べれば、貸借であれば大分小さいですし。

ありがとうございました。
2022.08.10 14:53

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