宅建試験過去問題 平成17年試験 問44(改題)

問44

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が、B所有の居住用建物(長期の空家等には該当しない。)について、媒介により貸主Bと借主Cとの賃貸借契約を成立させた場合において、Aが受けることのできる報酬額について、誤っているものはどれか。なお、建物の1月分の借賃は9万円とする。
  1. Aは、BとCの承諾を得たときは、Bから99,000円、Cから99,000円を受領できる。
  2. Aは、Bの承諾を得たときは、Bのみから99,000円を受領できる。
  3. Aは、Bから49,500円、Cから49,500円を受領できる。
  4. Aは、Bの承諾を得たときは、Bから70,000円、Cから29,000円を受領できる。

正解 1

問題難易度
肢174.0%
肢27.7%
肢311.1%
肢47.2%

解説

  1. [誤り]。貸借の媒介・代理では、依頼者の双方から受領できる報酬額の合計は「借賃1月分+消費税」が上限となります。この金額は貸主・借主を合わせた上限額なので、双方から「借賃1月分+消費税」を受領することはできません。
  2. 正しい。居住用建物の貸借では依頼者の承諾を得ている場合を除き、一方の依頼者から受けることができる報酬額は「借賃0.5月分+消費税」に制限されます。本肢では貸主Bから承諾を得ているので、Bから「借賃1月分+消費税」まで報酬を受け取ることができます。
  3. 正しい。居住用建物の貸借では依頼者の承諾を得ている場合を除き、一方の依頼者から受けることができる報酬額は「借賃0.5月分+消費税」に制限されます。本肢ではこの額は「9万円÷2×1.1=49,500円」なので、何もなければこの額が依頼者の一方から受領できる報酬額となります。
  4. 正しい。居住用建物の貸借における「借賃0.5月分+消費税」という制限は、依頼者から依頼を受けるに当たり承諾を受けている場合は適用されません。したがって、承諾を受けたBから70,000円、Cから「借賃の1月分+消費税」の範囲で残りの「99,000円-70,000円=29,000円」を受け取ることができます。
したがって誤っている記述は[1]です。