宅地造成規制法で質問です。
伝統さん
(No.1)
宅地造成工事規制区域内において、政令で定める技術的基準を満たす地表水等を排除する
ための排水施設の除却工事を行おうとする場合は、一定の場合を除き、都道府県知事への届
出が必要となるが、当該技術的基準を満たす必要のない地表水等を排除するための排水施設
を除却する工事を行おうとする場合は、都道府県知事に届け出る必要はない。
解答 ×
この問題の『技術的基準』とはなにを具体的に指しているのでしょうか?イメージわかないので、
わかる方いらっしゃいましたら、教えてください。よろしくお願いいたします。
2021.08.31 20:30
宅建くんさん
(No.2)
>この問題の『技術的基準』とはなにを具体的に指しているのでしょうか?
排水施設は土の中に埋め込むので、これが適当に作られると排水して土砂などを起こさないはずが、逆に土砂の原因となったりするので一定の基準に満たしているかが必要です。
イメージとしては、道路の下にある水道管などをがわかりやすいような気がします。
たとえば、配管はこういうサイズや素材で、配管の周りはこういう素材で覆って、その上にはこういう土で...というような基準です。
2021.09.01 06:41
管理人
(No.3)
宅地造成等規制法施行令
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337CO0000000016_20190401_429CO0000000232
2021.09.01 19:49
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