平成09年問04(消滅時効)
USJさん
(No.1)
平成09年問04
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AがBに対して有する100万円の貸金債権の消滅時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
4.AがBの不動産に抵当権を有している場合に、Dがこの不動産に対して強制執行の手続を行ったときは、Aがその手続に債権の届出をしただけで、Aの債権の時効は更新される。
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×:債権の届出では時効の更新はしない。
こちら、Bの不動産に対して債権者Dが差押えの手続きに入ったという状況だと思うのですが、
債権者Aが債権者Bに対して時効を更新する意味は何なのでしょうか?
あまり深追いしない方が良いでしょうか。
2021.08.31 10:00
akrさん
(No.2)
DがBの不動産を競売にかけるとして、Aが自らもBに債権を有していることを裁判所に届出をします。それに基づいて、Bの不動産の競売価格から配当が決まります。例えばDが2000万円、Aが1000万円といった具合です。
貸金債権の消滅時効は、裁判上の請求をすると更新されるのでしたよね。上記の手続きだけではそれにあたらず、消滅時効は更新されないということだそうです。僕も調べました。
2021.08.31 13:11
USJさん
(No.3)
ありがとうございます!なるほど!
Aは競売価格の配当権利を得るために裁判所へ届出をしたケースなんですね。
ただ、時効の更新については「裁判請求して勝訴する」「債務を承認する」などの手続きを経ないと更新されないよ、ということですね。
※Bは債務者ですね。失礼しました…
2021.08.31 13:33
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