宅建士登録の問題がわかりません

ばおうさん
(No.1)
宅地建物取引業者Aの宅地建物取引士Bが、甲県知事の宅地建物取引士資格試験に合格し、同知事の宅地建物取引士資格登録(以下この問において「登録」という。)を受けている場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。


Bが乙県知事への登録の移転を受けた後、乙県知事に登録を消除され、再度登録を受けようとする場合、Bは、乙県知事に登録の申請をすることができる。



上記問題ですが甲県知事登録の取引士Bは乙県知事が登録の消除出来たんでしたっけ?
確か登録消除は登録先の知事だけだったと思いますが少し調べてもスッキリしないので
お分かりになられる方ご説明願います
2021.08.31 14:08
amさん
(No.2)
この投稿は投稿者により削除されました。(2021.08.31 14:20)
2021.08.31 14:20
USJさん
(No.3)
登録の消除は"登録先の知事のみ可能"という認識で合っております!

Bは乙県知事に登録の移転が完了している為、登録知事は乙県知事になります。
よって乙県知事がBの登録を消除できます。
2021.08.31 14:19
ばおうさん
(No.4)
USJ様


登録の移転は登録簿の移転であって登録知事は
最初に登録した知事ではないのでしょうか?


登録の移転を行うと登録知事も変わってしまうのですか?
そうすると宅建士証の○○知事の部分も移転先の知事に
変わってしまうということですか?
初めて知りました

ありがとうございます
2021.08.31 15:26
USJさん
(No.5)
宅建士証の○○知事の部分も移転先の知事に変わってしまうということですか?

>その通りです!
登録の移転が完了すれば移転先の知事から従前の有効期間を引き継いだ宅建士証が交付されます。
2021.08.31 16:16
ばおうさん
(No.6)
USJ様

参考になりました

今まで登録の移転をしても登録簿は
最初の登録先の免許権者に帰属すると
思っておりました

試験で問われることはないかもしれませんが
問題でも変な解釈をしなくなりそうです
2021.08.31 16:31

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