宅建士登録の問題がわかりません
ばおうさん
(No.1)
Bが乙県知事への登録の移転を受けた後、乙県知事に登録を消除され、再度登録を受けようとする場合、Bは、乙県知事に登録の申請をすることができる。
上記問題ですが甲県知事登録の取引士Bは乙県知事が登録の消除出来たんでしたっけ?
確か登録消除は登録先の知事だけだったと思いますが少し調べてもスッキリしないので
お分かりになられる方ご説明願います
2021.08.31 14:08
amさん
(No.2)
2021.08.31 14:20
USJさん
(No.3)
Bは乙県知事に登録の移転が完了している為、登録知事は乙県知事になります。
よって乙県知事がBの登録を消除できます。
2021.08.31 14:19
ばおうさん
(No.4)
登録の移転は登録簿の移転であって登録知事は
最初に登録した知事ではないのでしょうか?
登録の移転を行うと登録知事も変わってしまうのですか?
そうすると宅建士証の○○知事の部分も移転先の知事に
変わってしまうということですか?
初めて知りました
ありがとうございます
2021.08.31 15:26
USJさん
(No.5)
>その通りです!
登録の移転が完了すれば移転先の知事から従前の有効期間を引き継いだ宅建士証が交付されます。
2021.08.31 16:16
ばおうさん
(No.6)
参考になりました
今まで登録の移転をしても登録簿は
最初の登録先の免許権者に帰属すると
思っておりました
試験で問われることはないかもしれませんが
問題でも変な解釈をしなくなりそうです
2021.08.31 16:31
広告
広告
返信投稿用フォーム
広告