住宅瑕疵担保責任について
まりんさん
(No.1)
“自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、基準日ごとに、当該基準日に係る資力確保措置について、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。”
[正しい]。宅地建物取引業者は当該基準日に係る資力確保措置を、基準日(毎年3/31と9/30)ごとに、その基準日から3週間以内に免許権者に届け出る必要があります(住宅瑕疵担保履行法12条1項)。
この問題なのですが、基準日ごとに届け出をしないといけないのか
3週間以内に届け出をしないといけないのかが
よくわかりません…
問題の方だと3月31日と9月30日に届け出をしないといけないと読み取れますが、
実際の届け出の期限は3週間ありますよね?
そうなると誤りな気がするのですが…(;_;)
この問題の考え方を教えてください><
2021.08.30 23:45
宅建くんさん
(No.2)
>問題の方だと3月31日と9月30日に届け出をしないといけないと読み取れますが、
実際の届け出の期限は3週間ありますよね?
たしかに少しややこしいですよね。
基準日(毎年3/31と9/30)と年2回あって、基準日から3週間以内に届出をする必要があります。
>基準日ごとに、当該基準日に係る資力確保措置について、
基準日ごとにというのがちょっとややこしく見えますが、
基準日が来たらそのタイミングごとに、3週間以内には届出するんだなってことで、理解すると良いかなと思います。
2021.08.31 07:50
まりんさん
(No.3)
返信ありがとうございます!
やっぱり少しややこしい問題なんですね><
【基準日ごとに届け出をする】も
【基準日ごとに3週間以内に届け出をする】も
どちらも正しいということでいいのでしょうか?
宅建はひっかけが多くて考えすぎてしまい、
すごく悩んでしまいます…(*_*)笑
2021.08.31 10:46
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