借地借家法と民法の合意解除

ゴール・D・タッケンさん
(No.1)
民法と借地借家法の合意解除について質問があります。
民法の場合、合意解除がされると原則として賃貸人は転借人に対抗できませんが、賃貸人が賃借人の債務不履行による解除権を合意解除時に有していた場合は賃貸人は転借人に対抗できるとあります。

借地借家法の借家において合意解除がされると、原則として賃貸人は転借人に対抗できません。
借地借家法でも民法と同じく、解除権を合意解除時に有していた場合は解除できるのでしょうか。
テキストに原則としてしか書かれておらず、、、
民法の合意解除と借地借家法の合意解除をごっちゃにしていいのか分かりません。

条文等ありましたら、よろしくお願いします。
2021.08.31 21:42
管理人
(No.2)
民法では合意解除と債務不履行解除、借地借家法は借家契約が解約申入れまたは期間満了で終了した場合について、転借人の扱いが定められています(民法613条3項、借地借家法34条)。

合意解除について借地借家法に定めがない以上、民法の規定が適用され、債務不履行による解除権を有していた時には転借人に対抗できるということになります。
2021.09.01 19:40
ゴール・D・タッケンさん
(No.3)
管理人様ありがとうございました。
借地借家法に定めがないため民法と同じように考えてよいということですね!!!
2021.09.01 22:01

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