免許更新と登録移転申請

フレディさん
(No.1)
何時もご使用させて頂きましてありがとうございます。

表題の件につきまして、❝業務停止期間中であっても“免許の更新“を受けることはできます❞なのですが、確か“登録移転申請”の場合はできなかったかと思うのですが、業者と宅建士とでの違いがあろうかと思うのですが、ご説明頂ければ幸いです。
2021.08.31 09:51
さん
(No.2)
業務停止処分を受けた業者が免許の更新をできるのは、それが”義務”だからです。
宅建業を禁止されているだけで、免許が失効しているわけではありませんので、業法第3条第3項に基づく更新はしなければなりません。

事務禁止処分を受けた取引士が登録の移転を申請できないのは、業法第19条の2但書きに規定されているから、というのが実際のところですが、”義務ではない”からと考えて差し支えないかと思います。

業者に対する監督処分→指示、業務停止、免許取消
取引士に対する監督処分→指示、事務禁止、登録消除
ここを一度整理されたほうがよろしいかと思います。業務停止処分は業者に対する処分なので、取引士が行うべき登録移転申請とは関係ありません。
2021.08.31 21:15
フレディさん
(No.3)
いさんへ

ご回答ありがとうございます。
監督処分の両者間区別は把握しておりましたが、停止中である事には両者とも変わらないのに何故、宅建士に対する監督処分の方はダメなのかと、モヤモヤした気持ちになったものでご投稿させて頂きました。
“義務であるか否か“と云う事で理解致しました。
2021.09.01 08:31

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