平成16年試験  問26(改題)  肢肢2について

宅建挑戦中さん
(No.1)
2)宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該取得が令和6年12月31日までの間に行われた場合に限り、当該宅地の価格の1/3の額とされる。

誤り。宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該取得が令和6年12月31日までの間に行われた場合に限り、当該宅地の価格の1/2の額となります。1/3ではありません(地方税法附則11条の5第1項)。

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上記の解説についてですが、他の設問で取得日は【令和6年3月31日まで】とありましたが、どちらが正しいでしょか?
2021.08.31 11:27
akrさん
(No.2)
3月31日までが正しいです。もっともこの類の時限的軽減措置については、政策的に延長→再延長の流れできていますから、年月日でいついつまでか?という問題は本試験で出しにくいかとは思います。
○年後までに売却〜や、いつまでに入居〜等は覚えないといけませんが。(完全に蛇足です)
2021.08.31 13:19
管理人
(No.3)
ご報告ありがとうございます。令和6年3月31日に訂正させていただきました。
ついでに肢4の令和2年を令和3年に合わせておきました。
https://takken-siken.com/kakomon/2004/26.html
2021.08.31 15:37

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