平成24年試験問16

さん
(No.1)
肢3
市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。

誤り。市町村は都市計画の決定について都道府県知事との協議をしなければなりません。このうち決定に際して都道府県知事の同意を得なければならないのは町村のみで、市は同意不要とされています(都市計画法19条3項)。

町村においいても知事協議のみで、同意は不要となったと記憶しています。

2021.07.24 15:23
管理人
(No.2)
ご報告ありがとうございます。昨年の改正点で対応漏れとなっていたため非常に助かります。

解説を以下のように改善させていただきました。
「市町村は、都市計画の決定について都道府県知事に協議をしなければなりません。しかし、同意を得る必要はありません(都市計画法19条3項)。かつては同意が必要でしたが市については2011年(平成23年)、町村については2020年(令和2年)に不要となっています。」
https://takken-siken.com/kakomon/2012/16.html
2021.07.24 16:03

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