八種制限における手付金について

ばおうさん
(No.1)
宅地建物業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者でないBと中古の土地付き建物の売買契約(代金5千万円、手付金1千万円)を締結する場合において、AB間で手付金を違約手付とする旨の特約を定めた場合においても、別途Bの債務不履行による契約解除に伴う損害賠償の予定額を定めることができる 

という問題のとき

①手付金は20%以内で受領
②損害賠償の予定額は違約金と合算で20%以内(超える部分は無効)

※手付金と損害賠償は別のためそれぞれ20%以内で可

ですので正しいと判断したのですがどの問題か失念し正解がわかりません

どなたか正解お分かりになりますか?

出来ましたら正誤とその理由もご説明願います


2021.07.24 11:16
皆既月食さん
(No.2)
手付金を違約手付とするなので、手付金=違約金みたいな感じです。
今回は手付金が1000万円なので違約金も1000万。
で今回の場合は損害賠償額の予定違約金の合算額は1000万超えたらアウトで、損害賠償額定めたら1000万円超えてしまいます。なので誤りになります。
2021.07.24 11:23
ばおうさん
(No.3)
皆既月食さま

ご回答ありがとうございます

八種制限では全ての手付が解約手付になると
理解していたのですが違いましたか?

特約になると生きちゃうんですかね?
2021.07.24 11:32
皆既月食さん
(No.4)
たしかに言われてみればそうですね。。。。
この問題解いたことがあり、違約手付=違約金
みたいな感じで覚えてしまってました。
問題番号とかは分かりますか。?
2021.07.24 12:44
管理人
(No.5)
法では、「その手付がいかなる性質のものであつても、買主はその手付を放棄して、当該宅地建物取引業者はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。」としているだけで、解約手付とみなす的な規定ではありません。したがって、違約手付として受領した場合には、違約手付+解約手付の2つの性質をもつということなのでしょうね。
2021.07.24 12:48
あいさん
(No.6)
この投稿は投稿者により削除されました。(2021.07.24 13:39)
2021.07.24 13:39
ばおうさん
(No.7)
管理人さま

そうなるとどちらとも取れそうなので正解も2パターン
ほしいところですね
問題作成者の意図を読むのにもテクニックが要りますね

皆既月食さま
すいません私も問題番号失念して正解がわからないのです
手元には「誤り」となっているのですが自作の問題集なので
その解答が正解かどうかは自信がありません
間違えて覚えるのもいやなので本問は削除します
2021.07.24 14:04

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド