平成30.問23

さん
(No.1)
個人が他の個人と共有で住宅用の家屋を購入した場合、当該個人は、その住宅用の家屋の所有権の移転登記について、床面積に自己が有する共有持分の割合を乗じたものが50㎡以上でなければ、この税率の軽減措置の適用を受けることができない。”

誤り。区分所有建物のように住宅用家屋が複数者の共有に属する場合でも、個人の住宅に使用する部分が合計50㎡以上あれば、共有者全員が適用を受けることが可能です(租税特別措置法施行令42条2項)。

何が違うのかイマイチ分かりません。
正:「個人の住宅に使用する部分が50㎡以上あれば共有者全員が適用を受けられる」
誤:「床面積に自己が有する共有持ち分の割合を乗じたものが50㎡以上」
どちらもいってることは同じように思えてしまいます。
2021.07.25 12:16
まるさん
(No.2)
たとえば床面積70平米の住宅を2人で持分1/2ずつで共有していた場合、
「床面積に自己が有する共有持ち分の割合を乗じたものが50平米以上」という条件ですと
70×(1/2)=35平米になってしまい、適用が受けられなくなってしまいます。
自己の共有持分に関係なく、50平米以上ならば良いということです。
2021.07.25 15:11
さん
(No.3)
まるさんありがとうございます。
なるほど!共有されている場合は家屋全体の面積でみるということですね!
2021.07.25 16:11

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