H26問33について

ばおうさん
(No.1)
Aは、宅地建物業者でないDと契約を締結し、保全措置を
講じる事無くDから手付金100万円を受領した後500万円
の保全措置を講じた上で中間金500万円を受領した。

これは、宅地建物取引業法の規定に違反する

正しい

手付を受け取った時は100万円なので保全不要ですが
500万円受領した時点で600万円となるので保全を
講じてから中間金を受け取ったのになぜ違反なのでしょうか?

5000万円で保全措置を講じると合算で20%以内で
受取可能額は1000万円となり問題ないと思うのですが

どこか解釈が間違っておりますか?

ご説明出来る方おられましたらよろしくお願いします
2021.07.23 09:16
まるさん
(No.2)
手付金を含めた600万円の保全措置をしなければならないのに、500万円の保全措置しかしていないためです。
2021.07.23 09:55
ばおうさん
(No.3)
まるさま

ということは600万保全かけず500万しか
保全かけないとは業者は免許持ってるのですか!
アホな業者ですね

というか問題文を正確に読み取れなかった自分が
アホという感じですね

問題文の日本語を正確に読み取れず解答を見ても
よく悩むことがあります
特に権利関係で苦労しております

本問はすっきりしました、ありがとうございます

ただ違う問題だと自信がありません
読解力が脆弱なのは否めません
2021.07.23 10:13

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