平成30年問2

皆既月食さん
(No.1)
“Bが売買代金を着服する意図で本件契約を締結し、Cが本件契約の締結時点でこのことを知っていた場合であっても、本件契約の効果はAに帰属する。”
誤り。代理権の相手方が代理人の意図を知り、または知ることができた場合、心裡留保により本件契約は無効となり、効果がAに帰属することもありません(民法93条最判昭42.4.20)。

この問題の解説は、心裡留保ではなく、代理権の濫用ではないでしょうか。
結果的に相手が悪意なので解答は×となり、同じですが。

今回は自己の利益を図るための行為なので。
2021.07.23 11:51
管理人
(No.2)
ご指摘ありがとうございます。
民法改正により、代理権の濫用が明文化されましたので、そちらの法律構成での解説に修正させていただきますね。
2021.07.24 13:38

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