火災保険の物上代位は、いつでもできる?

やまたのオロチさん
(No.1)
抵当権を設定した建物が火事で滅失し、抵当権設定者が火災保険金請求権を取得した場合、抵当権者は保険金請求権を差し押さえできる、とのことを理解しました。
この差し押さえですが、債務者が順調にローン返済などをしている最中でも、差し押さえができるのでしょうか?  それとも、弁済がされない事態が生じた状態で、これから抵当権を行使しようかと考えていた最中に、ちょうど火災が発生した場合にのみ、差し押さえができるのでしょうか?
この点が、どうもわからず、ご存知の方、教えてくださいませ。
2021.07.23 17:13
管理人
(No.2)
抵当不動産の滅失または損傷により抵当権設定者が損害保険金を請求できるときには、債権者は、債務者が順調にローン返済などをしている最中でも当該損害保険金請求権の差押えができます。
2021.07.24 13:33
やまたのオロチさん
(No.3)
管理人様

明確なご説明、大変感謝です !!

一部のテキストには、「不動産の賃料債権に対して物上代位ができるのは、債務不履行があった場合に限られる」という説明がありましたが、「火災保険金の物上代位」についてはそのような説明がなく、もやもやしておりました。

抵当権の実行は、債務不履行の後だと、理解していました。
火災保険の契約者・被保険者はいずれも債務者にあり、順調にローン返済し、債務不履行に至っていないにもかかわらず、物上代位できてしまうのは、どのような背景があるのか、別の疑問が生じてきました。

もしかすると、「滅失すると、残債の一括返済」という特約がローン契約に(一般的には)付されているということが前提にあるのでしょうか。
2021.07.24 13:56
管理人
(No.4)
損害保険金請求権に物上代位できるのは、債権者の保護のためだと認識しています。債務者の実質的損害は無である一方、債権者は弁済の全部または一部を受けられなくなるおそれがあるのでは債権者に不利だからです。

> 「滅失すると、残債の一括返済」
そこまで詳しくないので間違っていたら申し訳ないのですが、金融機関が事前の説明もなくいきなり物上代位すると印象が良くないので、債務者が自発的に弁済をするように仕向ける目的があるのかもしれないですね。
2021.07.24 14:43
管理人
(No.5)
> 抵当権の実行は、債務不履行の後だと、理解していました。
抵当不動産に滅失等がない場合には、履行遅滞等がなければ抵当権は行使することはできないので、その認識で問題ないと思います。
2021.07.24 14:44
やまたのオロチさん
(No.6)
管理人様

根本の疑問は、以下の部分でしたので、スッキリしました。  

  > 抵当権の実行は、債務不履行の後だと、理解していました。
      抵当不動産に滅失等がない場合には、履行遅滞等がなければ抵当権は行使することはできないので、その認識で問題ないと思います。

また、「債権者の保護のため」ということも、滅失した建物のローンを払い続けるよりは、健全ですね。

繰り返しのご説明ありがとうございます。
私も、皆さんの疑問に解説・フィードバックできるよう、精進したいと思います。
ありがとうございました。
2021.07.24 15:07

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