平成20年試験  問4

ロックさん
(No.1)
平成20年試験  問4
“抵当権が実行されて、Dが甲建物の新たな所有者となった場合であっても、Cは民法第602条に規定されている短期賃貸借期間の限度で、Dに対して甲建物を賃借する権利があると主張することができる。”

誤り。抵当権設定前に設定された賃借権は、対抗要件(賃借権の登記等)を備えていれば抵当権者や競売の買受人に対抗できます。しかし、抵当権設定後になされた賃借権は、これを対抗することができません。
AC間の賃貸借契約は抵当権設定後に締結されていますとので、賃借人Cは競売の買受人であるDに賃借権を対抗できません。

“Aが借入金の返済のために甲建物をFに任意に売却してFが新たな所有者となった場合であっても、Cは、FはAC間の賃貸借契約を承継したとして、Fに対して甲建物を賃借する権利があると主張することができる。”

[正しい]。賃借権の目的である建物が賃借人に引渡し済(鍵を渡している等)であれば、賃借人は、新たな所有者に対して建物の賃借権を対抗することが可能となります(借地借家法31条1項)。本肢の場合、建物の引渡しを終えているため、CはFに対して賃借権を対抗できます。

どちらも抵当権設定後の賃借権なので対抗できないと思っているのですが、
ポイントとしては抵当権を実行されて所有者が変わる場合と、売買によって所有者が変わる場合の違いでよいでしょうか。
2021.07.23 16:07
管理人
(No.2)
> ポイントとしては抵当権を実行されて所有者が変わる場合と、売買によって所有者が変わる場合の違いでよいでしょうか。
そうです。
2021.07.24 13:35
ロックさん
(No.3)
わかりました!ありがとうございます!
2021.07.25 22:46

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