平成16年 問26について
今年は受かりたいさん
(No.1)
これが正しい選択となっていたのですが、改題となっていましたので自分が間違っているのか問題が間違っているのか自信ありません。どなたかご教授くださいませ。
2020.11.29 19:28
管理人
(No.2)
不動産取得税の課税標準は、不動産を取得した時における不動産の価格です(地方税法73条の13)。具体的には、固定資産課税台帳に固定資産税評価額が登録されていればその価格、登録されていないその他特別の事情がある場合には固定資産評価基準によって決定されます(地方税法73条の21)。固定資産税評価額と言い切ってしまうとまずいので、不動産の価格に留めているのでしょう。
2020.11.29 22:06
今年は受かりたいさん
(No.3)
やっぱり合っているんですね!
当該住宅の価格と書かれると購入した金額と思ってしまいますので困ります。。。
とりあえずは深く考えないでこの問題が出たらこれで合ってると覚えておきます!
ありがとうございました!
2020.11.29 22:17
広告
広告
返信投稿用フォーム
広告