平成16年  問26について

今年は受かりたいさん
(No.1)
3問目の“床面積が240㎡で、床面積1㎡当たりの価格が20万円である住宅(認定長期優良住宅ではない)を令和2年5月1日に建築した場合、当該住宅の建築に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該住宅の価格から1,200万円が控除される。”とありますが、当該住宅の価格ではなく【固定資産税評価額】の価格から1200万円控除されるですよね?
これが正しい選択となっていたのですが、改題となっていましたので自分が間違っているのか問題が間違っているのか自信ありません。どなたかご教授くださいませ。
2020.11.29 19:28
管理人
(No.2)
調べたところH28問24H24問24H19問28H18問28H12問28のいずれも「住宅の価格から1,200万円が控除される。」という記述なので宅建試験上はそれで合っていると判断することになると思います。

不動産取得税の課税標準は、不動産を取得した時における不動産の価格です(地方税法73条の13)。具体的には、固定資産課税台帳に固定資産税評価額が登録されていればその価格、登録されていないその他特別の事情がある場合には固定資産評価基準によって決定されます(地方税法73条の21)。固定資産税評価額と言い切ってしまうとまずいので、不動産の価格に留めているのでしょう。
2020.11.29 22:06
今年は受かりたいさん
(No.3)
早速のご教授ありがとうございます。
やっぱり合っているんですね!
当該住宅の価格と書かれると購入した金額と思ってしまいますので困ります。。。
とりあえずは深く考えないでこの問題が出たらこれで合ってると覚えておきます!
ありがとうございました!
2020.11.29 22:17

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド